2024年04月23日更新

監修記事

自己破産の前に任意売却をした方が良い理由を解説!

自己破産と任意売却について

自己破産 任意売却

家を購入した時の住宅ローンが何らかの理由で返済できなくなった時、借入をなくすために「自己破産」か「任意売却」などの手続きを選ぶことになります。

自己破産手続きとは

自己破産とは、借金を返済する能力がないとみなされた時に、返済義務が免責される制度のことで、「破産法」によって定められています。

自己破産の手続きを行うと、99万円以上の現金や残高20万円以上の預貯金、車や家などの財産が没収されます。

さらに、信用情報機関に名前が載り、いわゆる「ブラックリスト入り」するため、自己破産から約7年間は新たな借入も行えません。

また、自己破産してしまうと、弁護士や宅地建物取引士などの「士業」といった一部の業種に属する人は一定期間の資格停止となり、営業が行えなくなってしまいます。

さらに、ブラックリスト入りした情報が悪質な金融業者などに知れ渡り、勧誘のターゲットにされるといったリスクも潜んでいるなど、自己破産には様々なデメリットがあります。

任意売却手続きとは

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった時、債権者の合意を得て、担保となっている不動産を売却することで、売却額はすべてローンの返済に充てることができます。

ローンが返済できなくなった時、担保不動産を手放す方法としては「競売」がありますが、こちらは裁判所から強制的に財産を差し押さえられるため、任意売却よりも融通が利きません。

自己破産の前に任意売却をした方が良い理由

自己破産 任意売却

任意売却は、自己破産手続きの前に行うことができますが、「どのみち家を手放すのなら、自己破産でまとめて処理した方が手間がかからない」とお考えの方もいるかもしれません。

しかし、先述の通り自己破産の手続き後は、長期間に渡って生活に様々な負担がかかるため、できることなら避けたい最終手段です。

また、自己破産手続きを行う前に任意売却を済ませておくと、以下のようなメリットが得られ、生活を早めに立て直せる可能性が高くなります。

任意売却によって自己破産を免れるケースもある

任意売却では、市場相場に近い価格で家を売却できますので、住宅ローンの残債をほとんどを返済できます。

借金が大幅に減れば、返済の目途も立つようになり、場合によっては売却額でローンを完済できることもあるため、自己破産手続きを行わずに済むかもしれません。

自己破産の免責手続きは任意売却後でも可能

ローンが返済できず任意売却で家を手放しても、売却金でローンが完済できないケースはあります。

もし任意売却後に完済できなかった場合は、ローンの残額を自己破産手続きで免責することも可能です。

また、任意売却は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」に当たりません。偏頗弁済とは、特定の債権者を優先して返済する偏った返済を指す言葉です。

自己破産では、すべての債権者への平等な返済が原則となっているため、偏波弁済が行われていると自己破産手続きを受けられなくなることがあります。

しかし、任意売却の債権者は、住宅ローンを提供した金融機関のみであることがほとんどですので、任意売却が偏った返済とはみなされる例はあまりなく、任意売却後でも自己破産の手続きは可能です。

反対に、自己破産手続きをしてしまうと家も没収されてしまいますので、任意売却は行えなくなってしまいます。

任意売却では引越代をもらえることがある

任意売却の際、債権者との交渉次第では、引っ越し代を約10~20万円ほど用意してもらえることがあります。

その他、任意売却を選ぶと、不動産を手放す際に発生する「抹消登記費用」や、売却時の手数料として不動産業者に支払う「仲介手数料」などを控除してくれる金融機関もありますので、手続きにかかる費用が抑えられます。

しかし、任意売却の前に自己破産手続きを行ってしまうと、住む家や車も一度に失うことになり、文字通り0円からの再スタートとなってしまうでしょう。

不動産を持ったまま自己破産をすると管財事件になる

自己破産手続きを行った人は、財産の量に応じて「破産管財」と「同時廃止」いずれかの手続きに進むことになります。

破産事件とは、一定以上の財産を有している人が破産した時、その財産を債権者に分配する手続きのことで、「管財事件」として扱われます。

一方、同時廃止とは財産を持たない人に対して行われる手続きで、分配する財産がないため事件扱いとならず、費用も手間もあまりかかりません。

ただし、どちらの手続きでも、裁判所に「予納金」を納めなくてはなりません。予納金とは自己破産が行われたことを官報に掲載する費用や弁護士報酬のことです。

家や車などの財産を持っておらず、同時廃止で処理された場合、予納金は数万円で済みます。

一方、家を持っている人が破産管財をした場合、「管財事件」とみなされるため弁護士への報酬も発生しますので、約20~50万円という高額な予納金が発生してしまいます。

予納金が支払えなければ自己破産は当然行えませんので、財産に該当する家を持っている人は、自己破産の手続きに進む前に、任意売却の道を検討した方が良いでしょう。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】株式会社worth style home 濵田昭平

株式会社worth style home

濵田昭平

2005年より東京急行電鉄株式会社財務戦略室主計部にて都市開発における多様な事業セグメントの業務を経験。2012年1月より都心部で高級マンション賃貸仲介業を展開する株式会社ModernStandardへ転職し、賃貸仲介営業職での最短トップ記録樹立。2014年1月より「株式会社worth style home」での総合不動産業をスタート。1,000万円~10億のマンション・土地等の売買仲介業務を行う。

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